所得税が30万円を超えてもコンビニ納付できる

2月16日から確定申告の受付が始まりました。今年は訳あって所得税の納税額がコンビニ納付の上限額である30万円を超えてしまいました。ですが、ある方法で上限を超えても納付できることが実証できました。

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コンビニ納付でお得になるクレジットカード

これまで所得税を少しでもお得に支払うには、nanacoにクレジットカードでチャージしてセブンイレブンで支払うと、間接的にクレジットカードのポイントが貯まるというのが定番でした。

以前はどのクレジットカードでもnanacoチャージでポイントがついたのですが、ここ数年でほとんどのカードでポイントが付かなくなりました。

現在、nanacoチャージでポイントの付くクレジットカードで、ポイント還元率の高いものはこちらになります。

クレジットカード 還元率
リクルートカード 1.2%
楽天カード(JCB) 1.0%
Yahoo!JAPANカード(JCB) 1.0%

所得税がコンビニで納付できるのは30万円までだが

所得税をはじめ国税をコンビニ納付するには30万円以下という条件があります。ですが30万円を超えてしまったとしても、ある方法でコンビニ納付することが可能になります。

※税務署によってはできない可能性もありますのでご注意ください

その方法は意外と簡単で、30万円以下のコンビニ納付書をもらうときと同じように、確定申告書の控えを税務署に持って行き、窓口で「コンビニ納付する納付書を複数枚に分割してください」とお願いするのです。

先日実際に試してみたのですが、どうやらこんなことをする人はあまりいないらしく、あちこち回されましたが、無事、複数枚の納付書がもらえました。

まず、受付の事務員らしき方に話をしたら、職員に代わったので同じことを話すと、確認しますと言って裏へ行き、数分後に戻ってきたら「徴税課へ行ってください」と言われ、別の階の徴税課でも同じことを話すと、最初は延納のことだと思われて「説明が長くなりますよ」と言われてしまいました。ですがコンビニ納付書を分割したいことが分かってもらえると、すぐに対応してもらえました。「どのように分けますか?」と聞かれたので1枚の納付額は割と自由に決められそうです。その結果がページトップの写真になります。

5万円以上のnanaco払いは面倒

これでnanacoを使ってコンビニ払いにできるようになったのですが、nanacoには色々と制限があり、1枚のクレジットカードで登録できるnanacoはカード、モバイルそれぞれ1枚ずつ、1回のチャージ額は2万9千円まで、1か月にチャージできる額は20万円まで、チャージは1日3回、1か月15回までと色々ややこしいルールがたくさんあり、これらのルールを満たすようにnanacoカードを用意したりチャージしたりするのは結構面倒です。

特に、1枚のnanacoには5万円までしか入らないので、例えば10万を支払おうとすると、まずnanacoカードにチャージされている5万円を支払って、その場で残高照会をしてもらってセンターに貯まっている5万円をカードに移して、その5万円を支払って・・・ということをしなければなりません。慣れていない店員さんだともう大変です。

納税額が多いと、納付書を複数枚に分けてもnanacoの制限にかかってしまい納付期限までに全額支払えないという状況になりかねないのでご注意ください。

結局納付書は使わなかった

手間をかけて手に入れた納付書ですが、結局使いませんでした。ではどうしたのかというのは明日お伝えします。

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